第1条 | 本会は、「龍谷顕真会」という。 |
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第 | 2条 本会の事務所を、京都市下京区堀川通花屋町下ル浄土真宗本願寺派宗務所(所務部<文書担当>)に置く。 |
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第 | 3条 本会は、浄土真宗の教義と信仰に基づいて、僧侶として聞法につとめ、会員相互の連絡提携を密にし、もって、宗門の組織的な社会的実践活動に寄与することを目的とする。 |
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第 | 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 一 宗門の社会的実践活動への参加に関すること |
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第 | 5条 本会の会員は、浄土真宗本願寺派の僧侶で、公職選挙法に基づき公選された公共団体の議会議員および長並びにその経歴者とする。 |
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第 | 6条 本会の円滑な運営のため、次の役員をおく。 一 代表世話人 1名 二 世 話 人 若干名 三 監 査 2名 |
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2 世話人は、総会において会員のうちから選出する。
3 世話人選出数は改選前の世話人会において、決定する。
4 代表世話人は、役員改選時の総会において世話人の互選によって決める。
5 監査は、役員改選時の総会において世話人以外の会員のうちから選出する。
6 代表世話人は、本会を代表し、会務を総括する。
7 世話人は、世話人会を組織し、この会則に定められた事項に基づき、会務をつかさどる。
8 監査は、本会の会計監査にあたる。
第 | 7条 役員の任期は2年とする。但し再任されることができる。 |
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2 役員は任期満了後も後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。
第8条 | 本会の会議は、世話人会および総会とする。 |
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第 | 9条 世話人会は代表世話人および世話人で組織し、次に掲げる事項を審議する。 |
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2 世話人会は、必要に応じて代表世話人が招集する。
3 世話人会に議長を置き、代表世話人をもってあてる。
第 | 10条 総会は、全ての会員によって構成し、次に掲げる事項を審議、議決する。 |
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2 総会に付する事項は、必ず世話人会の議を経なければならない。
3 総会は毎年1回定期に代表世話人が招集して開催する。但し、代表世話人は必要に応じて、臨時に総会を招集することができる。
4 総会に議長を置き、その都度互選された者をもってあてる。
5 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。
6 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 | 11条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金および宗派助成金をもって支弁する。 |
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第12 | 条 会員は、 毎年 5 千円の 会費を納入する。 |
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第 | 13条 退会の場合は退会届をもって退会とみなす。 |
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第 | 14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第 | 15条 本会に顧問をおくことができる。 |
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2 顧問は本会の運営について代表世話人の諮問に応じ、本会を援助するものとする。
3 顧問は総会で推挙する。
第 | 16条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は世話人会で決め、総会に報告するものとする。 |
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第 | 17条 本会の事務所に次の職員をおく。 一 事務局長 1名 二 事務局員 若干名 |
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2 事務局長は、所務部長<文書担当>をもってあてる。
3 事務局員は、所務部員<文書担当>をもってあてる。
1 本会則は、平成18年5月19日から施行する。
2 龍谷顕真会規約(昭和49年4月25日施行)は、廃止する。
3 本会則は、平成20年4月24日から施行する。(一部改正)
4 本会則は、平成24年5月9日から施行する。(一部改正)
5 本会則は、平成25年5月21日から施行する。(一部改正)
6 本会則は、平成26年5月22日から施行する。(一部改正)
7 本会則は、平成27年5月22日から施行する。(一部改正)
8 本会則は、令和 6 年 7 月 23 日から施行する。(一部改正)