第1条 |
本会は、「龍谷顕真会」という。 |
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第2条 |
本会の事務所を、京都市下京区堀川通花屋町下ル浄土真宗本願寺派宗務所(所務部文書担当)に置く。 |
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第3条 |
本会は、浄土真宗の教義と信仰に基づいて、僧侶として聞法につとめ、会員相互の連絡提携を密にし、もって、宗門の組織的な社会的実践活動に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
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第5条 |
本会の会員は、宗門の僧侶のうち、地方公共団体の議会議員および長並びにその経歴者で、第3条に規定する目的に賛同する者とする。 |
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2 |
前項のほか、宗門の僧侶のうち、国会議員およびその経歴者で、第3条に規定する目的に賛同する者について、特別に会員とすることができる。 |
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3 |
本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとする。 |
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第6条 |
本会の円滑な運営のため、次の役員をおく。 |
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世話人は、総会において会員のうちから選出する。 |
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第7条 |
役員の任期は2年とする。但し再任されることができる。 |
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2 |
役員は任期満了後も後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。 |
第8条 |
本会の会議は、世話人会および総会とする。 |
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第9条 |
世話人会は代表世話人および世話人で組織し、次に掲げる事項を審議する。 |
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2 |
世話人会は、必要に応じて代表世話人が招集する。 |
| 3 | 話人会に議長を置き、代表世話人をもってあてる。 |
第10条 |
総会は、全ての会員によって構成し、次に掲げる事項を審議、議決する。 一 予算および決算に関すること |
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2 |
総会に付する事項は、必ず世話人会の議を経なければならない。 |
3 |
総会は毎年1回定期に代表世話人が招集して開催する。但し、代表世話人は必要に応じて、臨時に総会を招集することができる。 |
4 |
総会に議長を置き、その都度互選された者をもってあてる。 |
5 |
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。 |
| 6 | 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第11条 |
本会の運営に要する経費は、会費、寄付金および宗派助成金をもって支弁する。 |
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第12条 |
退会の場合は退会届をもって退会とみなす。 |
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2 |
3年間会費を滞納した者は退会したものとみなす。 |
第13条 |
退会の場合は退会届をもって退会とみなす。 |
|---|---|
2 |
3年間会費を滞納した者は退会したものとみなす。 |
第14条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第15条 |
本会に顧問をおくことができる。 |
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2 |
顧問は本会の運営について代表世話人の諮問に応じ、本会を援助するものとする。 |
3 |
顧問は総会で推挙する。 |
第16条 |
この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は世話人会で決め、総会に報告するものとする。 |
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第17条
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本会の事務所に次の職員をおく。 |
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2 |
事務局長は、統合企画室部長をもってあてる。 |
| 3 | 事務局員は、統合企画室部員をもってあてる。 |
1 本会則は、平成18年5月19日から施行する。
2 龍谷顕真会規約(昭和49年4月25日施行)は、廃止する。
3 本会則は、平成20年4月24日から施行する。(一部改正)
4 本会則は、平成24年5月9日から施行する。(一部改正)
5 本会則は、平成25年5月21日から施行する。(一部改正)
6 本会則は、平成26年5月22日から施行する。(一部改正)
7 本会則は、平成27年5月22日から施行する。(一部改正)
8 本会則は、令和6年7月23日から施行する。(一部改正)
9 本会則は、令和7年4月1日から施行する。(一部改正)
10 本会則は、令和8年5月20日から施行する。(一部改正)