龍谷顕真会会則

(名 称)

第1条

 本会は、「龍谷顕真会」という。

(事務所)

第2条

 本会の事務所を、京都市下京区堀川通花屋町下ル浄土真宗本願寺派宗務所(所務部文書担当)に置く。

(目 的)

第3条

 本会は、浄土真宗の教義と信仰に基づいて、僧侶として聞法につとめ、会員相互の連絡提携を密にし、もって、宗門の組織的な社会的実践活動に寄与することを目的とする。

(活 動)

第4条

 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 宗門の社会的実践活動への参加に関すること
二 研修会の開催に関すること
三 築地聞真会等関係団体との交流提携に関すること
四 会員相互の親睦と連絡に関すること
五 前各号のほか、目的達成に必要と認められたこと

(会 員)

第5条

 本会の会員は、宗門の僧侶のうち、地方公共団体の議会議員および長並びにその経歴者で、第3条に規定する目的に賛同する者とする。

  2

 前項のほか、宗門の僧侶のうち、国会議員およびその経歴者で、第3条に規定する目的に賛同する者について、特別に会員とすることができる。  

  3

 本会への入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとする。

(役 員)

第6条

 本会の円滑な運営のため、次の役員をおく。
一 代表世話人 1名
二 世 話 人 若干名
三 監   査 2名

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 世話人は、総会において会員のうちから選出する。
 世話人選出数は改選前の世話人会において、決定する。
 代表世話人は、役員改選時の総会において世話人の互選によって決める。
 監査は、役員改選時の総会において世話人以外の会員のうちから選出する。
 代表世話人は、本会を代表し、会務を総括する。
 世話人は、世話人会を組織し、この会則に定められた事項に基づき、会務をつかさどる。
 監査は、本会の会計監査にあたる。

(役員の任期)

第7条

 役員の任期は2年とする。但し再任されることができる。

  2

 役員は任期満了後も後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。

(会議の種類)

第8条

 本会の会議は、世話人会および総会とする。

(世話人会)

第9条

 世話人会は代表世話人および世話人で組織し、次に掲げる事項を審議する。
一 本会の運営に関すること
二 総会に付する案件に関すること
三 総会において世話人会に委任したこと
四 代表世話人が必要と認めたこと 

  2

 世話人会は、必要に応じて代表世話人が招集する。

  3

 話人会に議長を置き、代表世話人をもってあてる。

(総 会)

第10条

 総会は、全ての会員によって構成し、次に掲げる事項を審議、議決する。

一 予算および決算に関すること
二 活動報告および活動計画に関すること
三 会則の変更に関すること
四 その他必要なこと

  2

 総会に付する事項は、必ず世話人会の議を経なければならない。

  3

 総会は毎年1回定期に代表世話人が招集して開催する。但し、代表世話人は必要に応じて、臨時に総会を招集することができる。

  4

 総会に議長を置き、その都度互選された者をもってあてる。

  5

 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に代えることができる。

  6

 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営経費)

第11条

 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金および宗派助成金をもって支弁する。

(会 費)

第12条

 退会の場合は退会届をもって退会とみなす。

  2

 3年間会費を滞納した者は退会したものとみなす。

(退 会)

第13条

 退会の場合は退会届をもって退会とみなす。

  2

 3年間会費を滞納した者は退会したものとみなす。

(会計年度)

第14条

 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(顧 問)

第15条

 本会に顧問をおくことができる。

  2

 顧問は本会の運営について代表世話人の諮問に応じ、本会を援助するものとする。

  3

 顧問は総会で推挙する。

(運営規則)

第16条

 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は世話人会で決め、総会に報告するものとする。

(事務職員)

第17条

 

 本会の事務所に次の職員をおく。
一 事務局長  1名
二 事務局員  若干名

  2

 事務局長は、統合企画室部長をもってあてる。

  3

 事務局員は、統合企画室部員をもってあてる。

(附  則)

 1   本会則は、平成18年5月19日から施行する。
2   龍谷顕真会規約(昭和49年4月25日施行)は、廃止する。
3   本会則は、平成20年4月24日から施行する。(一部改正)
4   本会則は、平成24年5月9日から施行する。(一部改正)
5   本会則は、平成25年5月21日から施行する。(一部改正)
6   本会則は、平成26年5月22日から施行する。(一部改正)
7   本会則は、平成27年5月22日から施行する。(一部改正)
8  本会則は、令和6年7月23日から施行する。(一部改正)
9  本会則は、令和7年4月1日から施行する。(一部改正)
10 本会則は、令和8年5月20日から施行する。(一部改正)

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